お知らせ
当神社庁の元職員による金銭着服行為につき、当神社庁は令和6年8月2日、元職員を警視庁赤坂警察署に刑事告訴しておりましたが、この度東京地方検察庁より、令和7年8月26日付で元職員を業務上横領罪で起訴した旨の通知を受けましたので、ご報告申し上げます。
令和7年9月6日
東京都神社庁 庁長 松山文彦
当神社庁の元職員による金銭着服行為につき、当神社庁は令和6年8月2日、元職員を警視庁赤坂警察署に刑事告訴しておりましたが、この度東京地方検察庁より、令和7年8月26日付で元職員を業務上横領罪で起訴した旨の通知を受けましたので、ご報告申し上げます。